民訴法119条にいう「告知」とは?
民訴法119条にいう「告知」とは?①
原則として、憲法違反その他限定された法定の理由による上告しか認められない我が国の司法制度の下では、極めて多くの事件が、「上告不受理の決定」を知らせる1枚の「紙切れ」が送られてくることによって、虚しく終結を迎えることとなります。
その「紙切れ」↓
では、上記の決定調書(具体的に何時郵送されてくるかは知りようがない)が効力を生ずることによって原判決が「確定」し、その「確定の日から1週間以内」に次の手続を執らなければならないことが定められている場合、その起算日は何時でしょうか?
決定日か、発送日か?或いは、調書が当事者の下に到達した日か?