ANTHROPOLOGIE(アンソロポロジー)事件
ANTHROPOLOGIE(アンソロポロジー)事件①
平成21年12月1日、知財高裁から、米国における周知商標の不正登録事件について、特許庁の審決を取消す判決が出されました。
近時、特に、中国において、日本の周知な標章やこれに極めて類似した商標を先回り登録される被害のニュースが、メディアを賑わしています。
が、不正登録は、何も中国に限ったことではなく、我が国においても現に行われています。
このような不正を阻止するため、商標法4条1項19号は、登録を受けることが出来ない商標の一つとして、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的をいう。以下同じ。)をもって使用するもの」を挙げています。従来、同項7号や15号によって処理されていた不正登録事例に、より適切に対処するため、平成8年改正法において新たに設けられた規定です。
本件は、特に、これらの「周知性」、「不正の目的」とは何かの問題について、特許庁による珍・迷審決が知財高裁によって覆され、少なくとも、同裁判所の裁判官には良識があることが示されたケースです。
この件は、事実関係が少々錯綜しているので、審決・判決の内容を論じる前に、事件の背景について説明が必要です。
アメリカのアパレルメーカーであるA社は、そのブランドの1つである“ANTHROPOLOGIE”について、日本で商標登録(第18、25類)を受けようとしました。そこで、事前に調査を行ったところ、カジュアルウェアの卸売・販売、ブランドライセンス事業を行っている日本国内のB社により、全く同一の“ANTHROPOLOGIE”が、既に2件商標登録されていることが判明しました。
(不正登録1:第18,24,25類、不正登録2:第3,9,14,16,20,21,26,28,34類)
幸い、不正登録1については、登録から3年以上経過しており、B社が同商標を使用していないことは明らかであったため、不使用取消審判を請求し、無事、同商標登録を取消すとの審決を得ました。
ところが・・・