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general は「一般的」にあらず。

 一出願に含ませられる発明の範囲についての「発明の単一性」(unity of invention)という問題に関して、PCTとEPCには、 a group of inventions so linked as to form a single general inventive conceptという概念があり、ここで、general inventive conceptには、これまで出版されたどの本を見ても、「一般的発明概念」という訳が与えられています(「特許協力条約に基づく規則」という法令においても然りです)。

 

 しかし、「一般的発明概念」では、何のことやら、さっぱり分かりません。

 

 「発明」は、これまでになかった新しいものとして登場するものですから、常に、「特殊」、「特別」なものです。従って、「発明」という用語は、「一般的」という用語とは最も相性が悪いはずなのです。「一般的」と「発明」を結びつけて平然としていられる人の言語感覚が理解できません。

 

 general=「一般的」という訳に、基本的誤りがあるようです。

 

 ここで、generalは何を意味しているのか?を理解するのに、「ロングマン現代アメリカ英語辞典」が役に立ちます。この辞典に、general=as a wholeとあり、次のとおり、ぴったりの説明がなされ、例文も挙げられています。すなわち、「considering the whole of a situation, group, thing etc., rather than specific parts or details of it」、和訳すれば、「部分又は詳細ではなく、或る状況、グループ、ものの全体を考慮して」ということです。

 

 従って、single general inventive conceptとは、「全体として(見たとき)1つの発明概念」ということなのです。

 

 英語と日本語訳を較べると、訳語の出て来る順序が違うことが分かりますが、これは、各言語には、それぞれ、用語の出て来る順序に決まりがあり、英語では、数に関する形容詞(ここではsingle)は、性状を表す形容詞(ここではgeneral)より前に出るという決まりがあるためです。

 

 結局、a group of inventions so linked as to form a single general inventive conceptとは、「全体として(見たとき)1つの発明概念を形成するように関連付けられた一群の発明」ということですから、「一般的発明概念」では何のことかわからないのが当然なのです。

 

 英文明細書の冒頭で、The present invention generally relates to ~apparatus.とあるのは、「この発明は、全体として、~装置に関する。」ということで、まさに、「発明の単一性」における、single general inventive conceptを意識した文章なのです。これを、「この発明は、一般的に、~装置に関する。」と訳したのでは、何のことかわかりません。

 

 また、「発明の詳細な説明」において、Reference numeral 10 generally indicates ~member.とある場合は、「符号10は全体として~部材を示す。」ということです。

 

 generalというありふれた英単語に、「一般的」というような「一般的」訳語をいつも当て嵌めてはならないということが、よくわかります。

 

 話し変わって、「一般的発明概念」によく似た概念として、「一般的発明思想」というのがあります。これは、ドイツでは、クレームの文言に拘束されず、発明がより広く保護されるという文脈で、かつて議論されたものでしたが、ドイツ語では「allgemeiner Erfindungsgedanke」です。しかし、これも、誤訳のように思われて来ました。ドイツ語の「allgemein」は、英語では、まさに、generalです。しかも、このドイツ語には、英語のall(全部)に通じるallがあるではありませんか!

 

 「allgemeiner Erfindungsgedanke」とは、クレームのみならず、明細書と図面の全体から把握される発明思想のことであり、「一般的発明思想」は誤訳であったと言って間違いないようです。

 

 (2004・8・17付記:特開2004-123517の明細書の発明の詳細な説明の冒頭に、「本発明は一般に、~に関する。」とあります。これは、外国からの出願の明細書ではなく、「純国産」の発明の明細書です。恐らく、外国からの出願の明細書に、同じような表現があったのを真似してこのように書いたのでしょう。しかし、普通の日本の弁理士は、こんなことは書かないものです。無理して?外国からの出願の明細書の真似をして、意味不明の日本語になってしまったもののようです。)

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