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13.無駄を衝く!

13.無駄を衝く!

 (2004・12・17発表)

 

その1:従属項にまで「ことを特徴とする」は止めるべし。
 特開2003-147335号公報は「湿式摩擦材」に関するもので、独立クレーム1の下に4つの従属クレームがありますが、その全部に、「したことを特徴とする~」とあります。
 独立クレーム1はいわゆるジェプソンタイプクレームなので、「・・・において・・・したことを特徴とする」となるのは止むを得ないとしても、それに、或る技術的限定を付しただけの従属クレームのすべてにまで「ことを特徴とする」と書くのは無駄です。こんなことは即刻止めるべしです。

 

その2:請求項で「に記載の」は止めるべし。
 前記特開2003-147335号公報に見られる、請求項での「に記載の」も無駄です。従属クレームでは、「・・・に記載の・・・」と書く人が多いですが、「の」一文字で十分です。(なお、別の特開2003-343597では、発明の詳細な説明の中でまで、「請求項1に記載の発明は・・・」とあります。)

 

その3:従属項で「請求項〇の発明にかかる」は止めるべし。
 前記特開2003-147335号公報では発明の詳細な説明の「発明の効果」のところで、「請求項〇の発明にかかる湿式摩擦材」という長たらしい言い方が繰り返しされています。「請求項1の湿式摩擦材」と言えば済むことです。
 また、前記公報では発明の詳細な説明中で、「本発明の実施の形態1にかかる湿式摩擦材」というくどい言い方も繰り返しされています。これも「本発明の実施形態1の湿式摩擦材」で済むことです。

 

その4:図面の簡単な説明で「第〇実施形態における・・・の・・・図」は止めるべし。
 前記特開2003-343597では、「図面の簡単な説明」において、すべての図面について、「第〇実施形態における・・・の・・・図」と書かれています。「・・・における」等と格好つけて言う必要はなく、これも「の」一文字で済むことです。

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