お粗末準備書面part1
お粗末準備書面part1
被告準備書面に、「原告は、被告製品が本件特許を侵害していると主張するために、特許権の付与を受けるために自ら特許庁に説明していた技術的範囲を大きく逸脱して、本件特許の範囲を都合良く無限定なほどに広げるクレーム解釈を展開しているようである。」とありました。
この人によれば、「技術的範囲」とは、出願人が特許権の付与を受けるために特許庁に説明するものなのだそうです。弁理士が補佐人として付いているとは思えないような、とんでもない文章です。
ちなみに、特許法は、第2条で、重要な用語について定義をしていますが、「技術的範囲」については、第70条で突然出てくるだけで、その定義は一切なされていません。故に、このように、勝手な解釈が横行することになる訳です。
出願人と特許庁は、公知技術と明細書の記載要件をめぐって攻防し、その結果成立した特許発明についての「技術的範囲」は、裁判所が認定するのです。