幻の最高裁判決!「曲率半径誤記事件」
幻の最高裁判決!「曲率半径誤記事件」➄
上告受理申立理由第三点
最高裁判所の判例違反(均等論との関係)
一 本件では、実用新案登録請求の範囲の記載が字義どおりに解釈される場合に備えて、明細書に誤記したことの救済を、予備的に「均等論」に求めている。
二 これに対して、原判決は、この主張も、結局のところ、本件明細書の「曲率の小さな」が「曲率半径の小さな」の明白な誤記であることを前提としてのみ成立するものである、との不可解な論理によって排斥した。
三 しかしながら、均等論の適用の判断は、平成一〇年二月二四日の最高裁判所判決(民集五二・一・一一三)に従ってなされるべきであって、これを怠り、右のような不可解な論理のもとに均等論の適用を排斥したことは、右最高裁判所の判例に違反するものである。右最高裁判所の判例による基準は、次のとおりである。
「~特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、①右部分が特許発明の本質的部分ではなく、②右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、③右のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、④対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。」
本件は右の五要件をすべて充足するから、均等論によって「曲率半径の小さな」場合は技術的範囲に属するものとすべきである。
四 なお、均等論は、発明(考案)の実質的保護の観点から、文言上、特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)に包含されていない技術思想に特許(実用新案登録)の保護を及ぼすものであるが、文言上、特許請求の範囲(実用新案登録請求の範囲)に包含されていないということは、実は、特許庁によって審査されていないということにほかならない。
五 ところが、本件は、右に述べたとおり、実用新案登録請求の範囲の文言とは異なる、「曲率半径の小さな」の場合の方が、実は、審査の対象とされ、登録すべきものと認められているという極めて異例の事案なのである。右のように特許庁によって審査されていない技術思想でさえ、均等論によって保護されることとのバランスにおいて考えるならば、本件のように、実用新案登録請求の範囲の文言とは異なるが実質的に審査の対象とされ登録すべきものと認められた「曲率半径の小さな」の場合について、実用新案登録の保護が及ぶとするのはむしろ当然のことと言うべきである。
以上
これに対し最高裁は・・・