お粗末拒絶理由通知書
お粗末拒絶理由通知書
以前、特許庁から来た拒絶理由通知書に、余りにひどいものがありました。
拒絶理由通知書の文章の中に、推考容易の認定において、「万取れるの尖端煮きりか基部を設ける」とありました。一体何のことやら分かりませんが、明細書と対照すると「マンドレルの先端に切欠部を設ける」のことでした。
変換ミスはよくあることですが、これ程ひどいのは見たことがありません。
拒絶理由通知書を出す前に、文章のチェックもしていないものと思われます。この拒絶理由通知書は機械分野でのものですが、「管状体の横断面とはどの断面を表すのか不明確」とありました。「長手方向の表す方向も不明確」とのことです。
さらに「自由端とはどの部分かも不明確」とし、いちいち記載不備の拒絶理由にしています。管状体のような細長いものについて、その「横断面」、「長手方向」とは何か、この分野では、「イロハのイ」とも言うべき基礎知識です。「自由端」とは何かもご存じないのですから唖然とします。