お粗末明細書part7:特許第4718219号
お粗末明細書part7:特許第4718219号
動力伝達機構付回転電機
最近、鑑定の対象となったこの明細書は、特許庁による杜撰な審査結果が反映された、希に見るお粗末なものであった。
①図3乃至7は「実施例の応用例」とされているが、実は、この内、図3は発明の作用・効果を確認するための「比較例」、図7は補正によって権利範囲に属さなくなった「参考例」である。こんな記載を平気でする代理人も悪いが、補正をさせなかった審査官はもっと悪い。一体何のために存在しているのか?
②日本語としておかしなところが多々あり、「又は」と「若しくは」の使い方、、外来語や擬音語を表すための「かたかな」の使い方すら分かっておらず、例の「ら抜きことば」を使っている。「相乗効果」の意味も知らずに使っている。
③普通なら「ユーザー」というべきところで「お客様」などと言っている。営業関係の書類と勘違いしているらしい。
④恐らく、現場の人が書いた明細書をそのまま通してしまったものと思われる。某有名企業グループに属する会社の特許明細書としては恥ずかしい限り。