お粗末明細書part1:特表2000-509467
お粗末明細書part1:特表2000-509467
公報で目にするのはまずフロントページです。そのフロントページの【要約】の冒頭の文章が、「~が」という主語で始まるのには大いなる違和感を覚えます。その次に出てくるのが、「パターンつき摩擦塗膜を定義する摩擦複合材」なる文章です。「定義する」というのは、英語のdefineを訳した積もりなのでしょうが、ここで「定義する」とは、よくも訳したり!です。説明の文中には、「上式で定義のポリカーボンアミドの具体例」という記載もあり、或る化学式が何かを定義しているのだそうです。
要するに、この人は、日本語の「定義(する)」という用語の意味が分かっていないのに気安く使って恥をかいているのです。
明細書の最後には、「本発明の精神を逸脱することなく・・・」とあります。「発明」に「精神」があるのなら、お目にかかってみたいものです。
なお、説明中の「不織紙」という用語にはびっくりしました。「不織布」の誤植か?と一瞬思いましたが、そうではないようです。織っていない布である「不織布」とは異なり、紙が織ったものでないのは当たり前なので、「不織紙」という用語には違和感があります。この語は、商品分類上も、特許分類上もまだ認知されていないようですが、業界では既に多用されているようです。