いまだに優先権証明書の訳文を要求!
いまだに優先権証明書の訳文を要求!
「日米欧」3極間では、優先権証明の手続きを簡略化しようという動きがあり、やっと、EPOについても、優先権証明書の全文訳が必要でなくなるかと喜んでいたら、さにあらず、優先権証明書の翻訳が必要でないのは、ヨーロッパ出願の内容が日本出願と同一な場合に限ると分かり、期待が裏切られました。
日本出願からヨーロッパ出願するには、殆どの場合、単なる明細書の英訳ではすまず、実質的には同じであっても、色々な点で変わって来るのが通常です。従って、実質的には、従来と同じく、優先権証明書の全文訳を出させられることになります。
以前、イギリスに特許出願するとき、優先権証明書の全文の宣誓翻訳を出させられ、日本からの出願人にこのような負担を負わせるのなら、相互主義により、イギリスから日本へ出願する者に、何故同等の負担を負わせないのかと疑問に感じていました。
ヨーロッパが、日本からの出願人にこのような負担を負わせるのなら、逆に、ヨーロッパから日本への出願人にも同じような負担を負わせて、その馬鹿馬鹿しさに気付かせるべきです。
なお、最近、オーストラリアが、永らく要求していた優先権証明書全文の宣誓翻訳の要求を廃止しました。
こんなことは、優先権についての疑問が生じた時に対処すればよいではないかということに、やっと気が付いたのです。