理不尽な選択・限定要求
理不尽な選択・限定要求
アメリカに、物とその製造方法の発明が含まれる特許出願や、独立クレームが複数ある特許出願をすると、審査官に、審査の対象として1つを選ぶように要求され、審査の対象とされなかったクレームについては、後日、分割出願することを余儀なくされる(restriction requirement)。
しかし、その理由は?と考えるとさっぱりわからない。要するに、審査官は処理件数を多くして勤務成績を飾ろうとし、USPTOは分割出願を増やすことによって収入を増やそうとしているとしかおもえない。これをアメリカ英語では、rip-off(ぶったくり・暴利行為)というのではなか ったか?アメリカ人自身が、これに不満の声を上げていないように見えるのは、一体どうしたことか?およそ、user friendlyの精神に反する制度 であるのに。
こちらは、もともと、互いに密接に関係があるからこそ、複数の発明を1件の出願にまとめているのである。他の多くの点ではすぐれていることを認めるアメリカの特許制度であるが、この点に関しては、到底、妥当性を認めることができない。
この点に関して、世界に誇ってよい特許法第37条の規定を有する我が国としては、これをグローバル・スタンダードとするように、USPTOに働き掛け、この馬鹿げたrestriction requirementを止めさせるように してほしい。