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発明の「構成」は structure である。

発明の「構成」は structure である。

 発明の「構成」(又は機械の「構造」)という用語があった場合、これを、constitutionだの、constructionだの、compositionだのと訳す人がいます。

 

 constitutionは「憲法」であり、constructionは「建築」であり、compositionは「(化合物の)組成」のことです。

 

 発明の「構成」はstructureなのです。

 

 現に、米国特許法112条には、発明の「構成」(又は「構造」)の意味でstructureが使用されているのですから疑問の余地はありません。プロとして特許明細書の翻訳をするのなら、せめて、米国特許法の基本条文くらいマスターしてからにせよ!と言いたくなります。

 

 (2004・8・17付記:袖井林二郎著「マッカーサーの二千日」に、「構成」がconstitutionと訳されたことに起因する悲喜劇が書かれています。いわく、終戦後間もなく、元首相近衛文麿がマッカーサーを訪れ、「政府の構成」の変更について意見を求めたところ、下手な通訳が「構成」をconstitutionと訳したために、それを受けたマッカーサーが、constitutional changeは必要であろうと答え、近衛はこれを誤解して、マッカーサーが近衛に、明治憲法の修正について委任したと理解したというのです。この通訳が、「構成」を、constitutionのようなbig word でなく、素直に structure と訳していれば、こんな悲喜劇も起こらなかっただろうにと思われます。)

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