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お粗末明細書part2:特許第3159781号

お粗末明細書part2:特許第3159781号

 (その1)の場合、おかしな記載は殆ど要約書中のものなので、罪は軽いですが、本件の場合は、特許として成立し、最も重要なはずの請求項1なので、これは重傷です。

 

 まず、「隠蔽しないように・・・被覆された」というのが意味不明です。

 

 そもそも、「隠蔽」等という用語は、新聞の社会面で遭遇するような用語で、特許明細書で使用するのに適当とは思えないばかりか、「隠蔽しないように・・・被覆」するというのは、まるで、「殺さないように・・・殺す」と言っているようなものです。明細書中にも、この意味を説明する箇所はなく、結局、理解不能となります。サポートする説明もなく、理解不能なのは、「部分的に埋め込まれた・・・粒子」についても同様です。粒子を「部分的に埋め込む」を実現するために、どのような操作をするのか?の説明もありません。また、クレーム中で、「・・・で定義される」というのも初めて見ました。「・・・で要件が定められる」と訳すべきものでしょう。

 

 お粗末明細書の(その1)と(その2)は、同じ代理人によるものなので、余程、「定義する」が好きな人のようです。

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