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「AとBの少なくとも一方」は英語で?

「AとBの少なくとも一方」は英語で?

クレームの文言には、一字一句、気を使うのが弁理士の宿命です。

 

 「AとBの少なくとも一方」なる表現(英文ではat least one of A and B となる。)は、その1つです。この語句は、「A」のみある場合、「B」のみある場合、そして、「AとBの両方ある場合」の3つを意味するものと永らく理解して来ましたが、最近、英国代理人より、この語句(但し、英文)は、「A」のみある場合と「B」のみある場合は含むが、「AとBの両方ある場合」は含まれない、との解釈があり得るということを知らされ、驚きました。その件では、まさに、そのことが争点であったので一層の驚きでした。

 

 「AとBの一方」と書いた場合は、文字どおり「AとBの一方」がある場合のみを意味しており、「AとBの両方ある場合」は含まれない、で異議ありませんが、あえて、「AとBの少なくとも一方」と書く以上は、当然のこととして、「AとBの両方ある場合」も含まれている、というのが自然な解釈ではないのでしょうか?

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