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3.無駄なことを書くな!

3.無駄なことを書くな!

 明細書、特に、特許請求の範囲で不必要な限定をすると、権利範囲を狭めてしまうことはよく知られていることです。くれぐれも不必要なことを書かないように気を付けましょう。

 例の「ボールスプライン事件」において、原告は、「パイオニア」発明だから、広く保護されるべきであるという趣旨の主張をしましたが、あれ程ガチガチに狭い「特許請求の範囲」を書いておいて「パイオニア」発明もないものだとおもいます。(具体的製品としては「パイオニア」的な面があったでしょうが、「発明」としては、「パイオニア」的なものでないことは、多くの公知文献の存在から明らかです。)

 権利範囲とは関係ありませんが、「ボールスプライン事件」における発明の名称は、「無限摺動用ボールスプライン軸受」というものでした。このうち、「無限摺動用」も「軸受」も、無駄です。しかも、「無限摺動用」というのは、間違いでさえあります。何故なら、「摺動」とは、「摺れて動くこと」、すなわち、「滑り摩擦」を意味しており、「ボールスプライン」は、「滑り摩擦」をボールの「転がり」で置き換えたものであるからです。

 無駄といえば、「ものである」は「無駄である」というべきでしょう。「この発明は~に関する。」でわかるものを、「この発明は~に関するものである。」というあれです。

 ついでにいえば、「図面の簡単な説明」における「図1は正面図である。」における「である」も、無駄かも知れません。「図1は正面図。」というだけで、必要且つ十分ですから。

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