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2.法令用語は正しく使え!

2.法令用語は正しく使え!

特許明細書は技術文献であると同時に、法律文書でもあります。特許明細書の中でも、当然のことながら、「及び・並びに」、「又は・若しくは」のような法令用語に属するものが使われます。これらの用語は、特許法自体にも、当然、使われており、これらの用語の使い方を知らずして、特許法の正しい理解さえできないはずです。しかるに、特許明細書でのこれらの用語の使われ方は、いい加減なことが多く、特許明細書を書く方に、これらの用語が法令用語であるとの認識が欠けているようです。ちゃんと勉強して、正しく使って貰いたいものです。特許訴訟で勝つには、法律専門家である裁判官を味方に付けなければならないのですから。

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