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お粗末拒絶査定

お粗末拒絶査定

 お粗末な拒絶理由通知書をくれた審査官が、別件で、史上最低の拒絶査定をしてくれました。こちらは審査官のプライドを傷つけないように気を遣って意見書を書き、懇切丁寧に拒絶理由が根拠のないことを説明したにも拘らず、です。

 

 審査官は、図面と説明からみて起こり得ない動きが起こるはずと妄想を抱き、明細書記載の作用・効果がない、と断定したのです。

 

 例えば、ラチェット機構では、爪と歯が噛み合う方向には互いに外れない設計になっているのですが、この審査官は、その方向でも噛み合いが外れると頑張るのです。理解を超越しています。

 

 特許法は発明の保護と利用を通じて、産業の発達に寄与することを目的とする法律ですが、こんな審査官は、この目的を阻害する存在でしかありません。

 

 しかし、一体誰が、作用・効果がない発明に、わざわざ金を使って特許出願などするでしょうか?作用・効果のあるものだから、他人に真似されないように特許出願するのです。しかも、この件ではアメリカ特許が先に成立しており、日本のクレームはそれと同じ内容になっているばかりか、発明は既に実施され、所定の作用・効果を奏しているのですから、尚更、この審査官の異常さが際立ちます。

 

 特許庁審査官は、明細書と図面から発明が理解できれば、許すのが普通です。これ程頑強に自説を通すのは初めてです。

 

 なお、逆の発想をすれば、作用・効果のない発明でも特許すればよいのです。そんな発明は誰も真似しませんから、特許があっても誰も困りません。しかし、特許が取れれば発明者はハッピーでしょうし、特許庁も特許料がはいって来るのですから、いうことはありません。一人、審査官だけが、「俺がいる限り特許は許さない!」と粋がっているだけで、滑稽というほかありません。

 

 「推考容易」の認定と違って、自然法則に反する認定をする審査官の誤りは明白に証明できます。してみれば、このような審査官に審査をさせている特許庁(国)の使用者責任も明らかです。

 

 出願人には、このような審査官のために余計な審判費用を負担させられる理由はないので、このような場合の審判費用を返還する制度があって然るべきです。

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